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富岡町定住化促進対策住宅助成事業

2018.11.07
富岡町に住所を有する者、又は住所を有しようとする者が町内に住宅の取得又はリフォームするために要する経費の一部を助成することにより、定住の促進を図り、地域の活性化に寄与することを目的とし、住宅助成金を交付する。
対象となる住宅は、台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、自己の居住の用に供する住宅をいう。
ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等営利を目的とするものは除く。また、新たに取得又はリフォームする住宅に居住し、富岡町の住民基本台帳に登録するものとする。

助成対象の方

※下記項目すべてに該当することとする。
・富岡町に10年以上定住することを誓約する者。
・町内居住届を提出する者。
・取得又はリフォームする住宅の持分を2分の1以上有する者で住宅の所有者のうちの一人でなければならない。
・取得又はリフォームした住宅の固定資産税の納税義務者となる者。
・取得する住宅に定住する世帯全員に、町税等の滞納がない者。
・過去にこの助成金交付対象者となっていない者。
・世帯員のいずれもが富岡町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者。

助成対象の事業

・助成対象者が居住することを目的に住宅の取得(新築・建売・中古)又はリフォームするための経費であること。
・助成金の交付回数は、申請者に対して1回限りとする。
・ ・当該年度内に完了する見込みのあるものとする。ただし、平成25年3月25日以降の住宅の取得又はリフォームに関しては、日付を遡り対象とする。
・併用住宅の場合、居住面積が1/2以上であること

助成額

・この助成金は、住宅の取得又はリフォームした場合に交付するものとし、助成対象経費の15%または300万円のいずれか低い額とする。なお、助成額1万円未満の端数は切り捨てるものとする。
・国又は地方公共団体が行う補助金は、控除するものとする。(被災者生活再建支援金は、控除しない。)
・福島県外からの移住者で福島県事業の 『来て ふくしま 住宅取得支援事業』に該当する場合、併せて助成金を受けることができる。

助成金の返還

※下記項目のいずれかに該当するときは、助成金を返還することとなる。
・住宅取得日から10年未満で当該住宅を取壊し、貸与、売却した場合。
・住宅取得日から10年未満で申請者が当該住宅から転居、転出した場合。
・誓約書等の提出書類に偽りその他不正があった場合。なお、定住等誓約書には連帯保証人を要件とする。

施行日

この事業は、平成30年7月1日から施行し、平成25年3月25日から適用する。

お問い合わせ先

富岡町役場 復旧課管理係 Tel.0240-22-9008

お問い合わせContact

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  • 建築・設計
    TEL.0240-22-6420
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